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障がい児の教育と就学奨励費
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 生活保護
- 家庭の孤立
- 医療健康
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 就学支援
- 相談
- 食事
- その他
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
障害のある幼児、児童、生徒の就学に必要な経費の一部を補助します。 保護者等の世帯の収入状況等に基づき支弁区分(※)を決定し、次の就学のために必要な経費を支弁区分に応じて支給します。 ただし、幼児、児童、生徒が児童福祉施設等又は指定療育機関に入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている場合は、支給の対象にはなりません。 (1)教科用図書購入費 (2)学校給食費 (3)交通費 (4)寄宿舎居住に伴う経費 (5)修学旅行費 (6)学用品購入費 (※)支弁区分 Ⅰ段階(支給対象経費の全額を支給) Ⅱ段階(支給対象経費の半額を支給) *一部全額支給経費あり Ⅲ段階(高等部の教科用図書購入費、幼稚部・小学部・中学部・高等部(一部)の交通費は全額支給)
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小児慢性特定疾病についての助成
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 技能訓練
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 子どもに障がいがある場合
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき、小児慢 性特定疾病にかかっている児童の保護者に対し、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の一部 を助成し、小慢児童等家庭の医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度です。 1.対象者(年齢等) 1新規申請は、保護者が那覇市に住所を有する 18 歳未満の児童 2新規申請後、承認された疾病について 18 歳以後も継続治療が必要な場合は、20 歳未満 (誕生日の前日)まで更新申請が可能です。 2.対象疾病等(16 疾患群 788 疾病) 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び、疾病ごとの程度に該当するもの
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特定医療費(指定難病)医療費の公費負担
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 生活保護
- 低所得
- 医療費
- 精神障害・メンタル
「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基き、国の定めた指定難病にかかる医療費の一部を公費負担し、患者の経済的負担を軽減する制度です。 《医療》 1. 診察 2. 薬剤の支給 3. 医学的処置、手術及びその他の治療 4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 《介護》 1. 訪問看護 2. 訪問リハビリテーション 3. 居宅療養管理指導 4. 介護療養 5. 介護予防訪問看護 6. 介護予防訪問リハビリテーション 7. 介護予防居宅療養管理指導 ※介護老人保健(または福祉)施設等の保健医療機関ではない施設では使えません。 また、通所リハビリ、短期入所療養看護やホームヘルプサービス、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護などの 福祉系サービスは対象となりません。 ※保険が適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)については対象となりません。
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医療型児童発達支援
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 保育園
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- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
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- 中年期
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- 医療費
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な児童に対して、児童発達支援及び治療を行います。 利用にあたっては市町村への申請に加えて相談支援事業所、サービス提供事業所それぞれとの契約が必要となります。
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自立支援医療( 精神通院医療)
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 医療費
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
精神疾患の通院治療に係る費用の自己負担の一部について公費で支援します。 ただし、世帯の課税状況によって自己負担の上限月額が異なります。
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高額療養費制度
同じ月に複数の医療機関、または同じ医療機関で受診や入院で支払った保険診療による医療費の合計が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。 自己負担限度額は、70歳以上の場合や所得水準によっても異なります。所得によって、自己負担限度額が前よりも細かく分けられています。
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医療費控除
かかった医療費の一部を税金から控除することです。年度末の確定申告と一緒に申告します。 自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。 10万円以下でも、通院にかかった交通費、健康診断や予防接種を受けた方が、医師の指示で行った「マッサージ・鍼灸治療・ドラッグストアで購入した市販薬」について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が利用できます。 ※ 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できません。どちらが得かは使った医療費によって異なるので、窓口で相談するか、控除額を計算したうえで、できるだけ有利になる方を申告します。 ※ 健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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傷病手当金
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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学習支援・無料塾
- 中学校
- 高校進学受験
- 生活保護
- 低所得
- 学力不足
- 学習支援
- 経済的に困っている時
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
子どもの学習・進学を支援するために生活保護、準要保護世帯等の生活困窮世帯の中学生を対象に学習支援(無料塾)を行います。
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生活保護
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- 親の就労
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- 学習支援
- 就学支援
- 奨学金・学費減免
- 移動
- 住宅
- 食事
- 学費
- 借金
- 経済的に困っている時
- 親と死別した時
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
- 5 家庭の状況などが変化した場合
生活保護には、毎月の家賃や生活費などに加えて、薬や入院、教育にかかる費用などを補うための、合計8種類の扶助があります。 【生活・住宅・医療・教育・介護・出産・生業・葬祭】 保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。 ※その他、状況に応じて「一時扶助」などがあります。 また、病気や就労、子どもの進学等の保護を受けている方の世帯の課題や問題について、その状況に応じてケースワーカや支援員が支援や助言等を行います。
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