更新日:2022年12月08日

【那覇市】
高額療養費制度
思わぬ病気や怪我で1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えた場合、その金額が高額療養費として戻ってくる制度です。自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
- 概要
同じ月に複数の医療機関、または同じ医療機関で受診や入院で支払った保険診療による医療費の合計が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。 自己負担限度額は、70歳以上の場合や所得水準によっても異なります。所得によって、自己負担限度額が前よりも細かく分けられています。
- 対象者
国民健康保険加入者は市役所(国民健康保険課)へ、社会保険加入者は各事業所に手続き方法・必要な書類の確認を行なってください。
- 申請方法
高額療養費の払い戻しの通知が送付されるのは診療月から早くて4ヶ月後となります。通知が届いたら、①国保証 ②通知 ③国保世帯主あるいは受診者の通帳 ④(70歳未満のみ)領収書 を持って手続きをお願いします。
- 受付期間
払い戻しの通知が届いてからの手続きとなります。
- その他
<限度額認定証> 医療機関で支払い後、高額療養費の払い戻しを受けるまでに約4カ月以上かかります。 そこで、『限度額認定証』を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができます。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。) 入院中や入院予定がある等、限度額認定証が必要な方は国民健康保険課窓口で手続きを行ってください。 ※保険料に滞納があると、限度額認定証の交付が出来ませんので、ご注意ください。 <高額療養費の貸付> 限度額認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。 効果は限度額認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額は那覇市が医療機関へ支払います。 ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。 また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課窓口にてご相談ください。 ※手続きに必要なもの: ①医療機関へ支払う前の請求書 ②保険証
- 問合せ窓口
関連リンクの沖縄県ホームページの市町村国保主管課連絡先を参照
- 関連リンク
沖縄県ホームページ:( http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kokuho/hoken/kougaku.html )
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