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かかった医療費の一部を税金から控除することです。年度末の確定申告と一緒に申告します。 自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。 10万円以下でも、通院にかかった交通費、健康診断や予防接種を受けた方が、医師の指示で行った「マッサージ・鍼灸治療・ドラッグストアで購入した市販薬」について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が利用できます。 ※ 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できません。どちらが得かは使った医療費によって異なるので、窓口で相談するか、控除額を計算したうえで、できるだけ有利になる方を申告します。 ※ 健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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国民健康保険加入の手続き(保険証交付の申請)
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- 医療費
- 医療健康
職場の健康保険加入者やその被扶養者の方など、他の健康保険に加入している方以外は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険は、もしもの病気やけがのとき、安心して治療が受けられるようにするための保険です。 入院や手術などで高額な医療費用が必要になったとき、健康保険に加入していなければ、必要な医療を受けることが難しくなります。職場の健康保険などを喪失した場合は、14日以内に国民健康保険の届出を行いましょう。
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労働相談窓口
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妊娠や出産、育児などに関する職場での嫌がらせ、解雇その他の不利益な取扱い「マタニティーハラスメント(マタハラ)」は禁止されています。 また、非正規であっても産休・育休を申請することができます。 その他、雇用に関する以下の相談も行うことができます。 労働組合に関すること・・・労働組合の結成、活動、労働協約、不当労働行為、etc... 労働条件に関すること・・・解雇、賃金不払、退職金、労働時間、etc... 雇用に関すること・・・・・定年制、退職強要、配置転換、etc... 勤労者福祉に関すること・・労働保険、退職金共済制度、福利厚生、etc...
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出産費貸付制度
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出産育児一時金は「出産後」に受け取るのが原則となっている給付です。しかし、出産には手術費以外にも、その前段階から何かと費用が掛かってくるものです。 こうした負担を軽減するために、後に支給される予定の出産育児一時金の一部を「前借り」することもできます。これは「出産費貸付制度」と呼ばれる制度で、その対象者は出産育児一時金の受給資格があり、なおかつ出産予定日の1ヶ月以内である方となります。 前借りできる貸付金の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割までで利息はありません。
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出産育児一時金支給制度(国民健康保険加入の場合)
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国民健康保険に加入されている人が出産したときに、出産一時金42万円(産科医療保障制度対象分娩の場合)が支給されます。出産のための費用は、加入している医療保険が直接、医療機関に支払います。
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出生届
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人の権利は生まれた時に始まることから、出生子は、早く出生の届出をし、戸籍に記載し、公的に存在を証明できるようにします。
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健康保険加入の手続き(保険証の申請)
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自営業など国民健康保険に加入している方は、子の国民健康保険加入の申請が必要です。生まれた子の氏名が載った保険証を新たに交付されます。 ※ サラリーマンなどその他の社会保険(健康保険)に加入している方で、生まれた子供が、会社の社会保険の扶養に入る場合は、勤務先の保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)へ問い合わせ、別途加入手続きをしてください。通常、社会保険加入者は役所で、「出生届受理証明書」を発行してもらい、勤め先の総務部や人事部に提出し、手続きを進めることになります。
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低体重児の届出
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赤ちゃんの出生時体重が2,500g未満の場合、お住まいの市町村への届出が義務づけられています。届出は出生連絡票と兼ねています。届出により、早期に適切な養育が行われるよう支援を行います。
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未熟児養育医療の給付
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出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費にて負担する制度です。 医療費は世帯の所得課税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。 ※必ず、お子様の入院中に申請を行ってください。(原則、退院後は申請ができません。)
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