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保育園等入園世帯への教材費等補助
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 生活保護
- 低所得
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
日用品・文房具などの購入、行事参加費用、給食費(副食材費)などの一部を補助します。(入園前に購入したものも対象となります)
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第2子以降保育料無料化事業
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 就労
- 低所得
- 親の就労
- 多子世帯
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
未就学児の兄弟がいる場合、保育料が減額となります。
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私立幼稚園就園奨励費
- 幼稚園
- 生活保護
- 低所得
- 経済的に困っている時
公・私立幼稚園間の保護者負担の較差是正を図り、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担を軽減するため、子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園の入園料及び保育料の一部を補助します。
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主食費減額または免除
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 経済的に困っている時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
低所得者世帯に対し、主食費の一部補助を行う。
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放課後子ども教室推進事業(※沖縄県子どもの居場所づくり推進事業)
- 小学校入学
- 小学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
放課後や週末等に学校施設等を活用して、地域の大人に企画・運営・参加してもらい、子どもたちに学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の機会を提供します。活動内容はそれぞれの放課後子ども教室で異なり、学習支援やエイサー、三線、大正琴、昔遊びなど様々な活動をしています。
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子ども会育成連絡協議会
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
那覇市子ども会育成連絡協議会は、那覇市内の子ども会相互の連携と子ども会の健全な活動を目的とし、1978年7月15日に結成されて以来、「子どもの手による子ども会活動」の充実・発展を目指して取り組んでおります。近年、子ども達を取り巻く環境は、複雑多様化し、子ども達の健全育成を図ることが難しい状況にあり、次代を担う子ども達を心豊かで、健やかに育てる役割と責任が大人や地域社会に求められております。当子ども会育成連絡協議会は、地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、地域への人材派遣、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施し、子ども会活動の発展並びに21世紀を担う青少年の健全育成に努力してまいりたいと考えております。
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児童館・児童センター
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 不登校
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
児童館は、児童福祉法第40条による児童福祉施設です。屋内型の児童厚生施設(他に屋外型の児童遊園あり)であり、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。 児童館は、子どもたちに遊びを保障します。遊びは、子どもの人格的発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びのもつ教育効果は他で補うことができないと言われています。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという自主性・社会性・創造性を身につけます。換言すれば、教育の中でも注目されている「自立」の要素が、遊びの要素に含まれているのです。 児童館は、子ども一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、専門職員(児童厚生員)が支援します。 また、子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり、親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに、諸機関や団体との連携を図る中で、子どもや子育てにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指します。 子育て家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように、登録制で毎日学校から直接来館する放課後児童クラブや、育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などは、親への支援活動ともなっています。 また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な問題の早期発見の場としても期待されるなど、家庭や学校、児童相談所と連携し、子どもを支援する活動も増加しています。 「遊びの施設」として根づいてきた児童館は、いま、子どもの最善の利益を保障する地域福祉活動の拠点施設として、福祉的機能を発揮するよう求められています。
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発達相談
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 家庭の孤立
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 相談
- 外国にルーツ
- 子どもに障がいがある場合
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
子どもの発達(ことば・行動・社会性 等)の不安や関わり方について、発達の専門家(心理士)が個別に相談に応じ、個々にあったアドバイスをおこないます。
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療育手帳
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 低所得
- 医療費
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 医療的ケア
- 放課後
- 学力不足
- 学習支援
- 相談
- 移動
療育手帳には都道府県が知的障害者(または知的障害児)に対して適切な指導・相談をおこなう目的と、本人が各種支援を受けやすくする目的とがあります。 18歳以上の人は各都道府県に設置されている心身障害者福祉センター、18歳未満の人は各児童相談所で審査を受け、手帳の交付を受けることができます。 療育手帳をもらうメリットとしては主に以下のようなものがあります。 ● 税金の控除・減免 ・所得税や住民税の控除 ・自動車税や自動車取得税の減免など ● 各交通機関の割引 ・高速道路、バスやタクシーなどの割引 ・飛行機や船舶の割引など ・鉄道運賃の割引 本人だけではなく、その介護の人(1名)も割引されます。 ● 公共料金の割引・減免 ・NHK受信料の減免 ・携帯電話料金の割引 ・NTT電話番号案内が無料になるなど ● レジャーの割引・減免 ・テーマパークなどの入場料が割引 ・動物園や植物園などの入園料が割引または無料 ・美術館や博物館などの入館料が割引または無料 ・映画料金の割引など ● 各種制度への申請(特別児童扶養手当など) 減免や手当が受けられるか、支給額などは、療育手帳に記載された障害の程度により異なります。制度は市町村によっても違いますので、詳しくは、市町村などの担当課へご相談ください。
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児童発達支援
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 放課後
- 居場所
- 子どもに障がいがある場合
日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練等を行います。 利用にあたっては市町村への申請に加えて相談支援事業所、サービス提供事業所それぞれとの契約が必要となります。
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