更新日:2022年12月08日

【那覇市】
特定医療費(指定難病)医療費の公費負担
原因が不明であって、治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が「指定難病」と定めた病気について、その治療にかかった費用(医療保険適用後の医療費の自己負担分)の一部を公費により負担する制度です。
- 概要
「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基き、国の定めた指定難病にかかる医療費の一部を公費負担し、患者の経済的負担を軽減する制度です。 《医療》 1. 診察 2. 薬剤の支給 3. 医学的処置、手術及びその他の治療 4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 《介護》 1. 訪問看護 2. 訪問リハビリテーション 3. 居宅療養管理指導 4. 介護療養 5. 介護予防訪問看護 6. 介護予防訪問リハビリテーション 7. 介護予防居宅療養管理指導 ※介護老人保健(または福祉)施設等の保健医療機関ではない施設では使えません。 また、通所リハビリ、短期入所療養看護やホームヘルプサービス、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護などの 福祉系サービスは対象となりません。 ※保険が適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)については対象となりません。
- 対象者
那覇市内に住所を有する指定難病と診断された方で、次のいずれかに該当する方。 ①指定難病の症状の程度が、国の定める基準(診断基準、重症度分類)を満たしていること。 ②国の基準を満たさないが、申請する月以前の12カ月以内に、指定難病にかかる医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あること。(軽症高額該当)
- 申請方法
申請及び問合せ窓口はお住まいの住所を管轄する保健所となります。申請を希望される方は必要書類をご準備の上、管轄保健所へ提出してください。
- その他
自己負担上限額 自己負担上限額までを窓口でお支払いいただき、1カ月の支払いが自己負担上限額に達したあとは、その月の支払いを公費負担します。 (1カ月の支払いが自己負担上限額に達したあとは、その月の自己負担はありません。) 自己負担上限額は月額となっており、月がかわるとあらためて自己負担上限額までの支払いが発生します。
- 問合せ窓口
那覇市保健所 地域保健課 医療費助成グループ
- 電話番号
098-853-7962
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