更新日:2022年12月08日

【那覇市】
傷病手当金
健康保険加入者が治療のため休職しなければならないとき
- 概要
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
- 対象者
健康保険の加入者(健康保険組合や全国健康保険協会)
- その他
支給額 休業の4日目から1年6か月を限度として日給の2/3相当額
- 問合せ窓口
健康保険組合や全国健康保険協会
- 関連リンク
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139:( http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 )
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