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放課後等デイサービス
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- 子どもに障がいがある場合
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行い、学校と協力してお子様の自立を促すとともに、放課後等の居場所を提供します。 利用にあたっては市町村への申請に加えて相談支援事業所、サービス提供事業所それぞれとの契約が必要となります。
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医療型児童発達支援
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- 子どもに障がいがある場合
地域で障害のある子どもが通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 施設には、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 ● 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援) 授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う(放課後等デイサービス) 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援) ● 医療型児童発達支援センター 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援)
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
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- 子どもに障がいがある場合
児童に関する各種サービスを利用する方に対して、サービス内容・量、その他生活上の相談・調整等を行います。相談内容を基に、支援の利用計画書を作成します。
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なは女性センター「ダイヤルうない」
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- 学費
- 借金
- 外国にルーツ
- 離島
- その他
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 妊娠がわかったら
- DV、配偶者や恋人から暴力を受けていると思った時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 5 家庭の状況などが変化した場
生きがい、家庭の問題など女性の抱えるさまざまな悩みについての相談。カウンセリングは月2回 予約制
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特別児童扶養手当
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- 精神障害・メンタル
- 子どもに障がいがある場合
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
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移動支援事業(ガイドヘルパー)
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- 子どもに障がいがある場合
屋外での移動が困難な方我に対して、ガイドヘルパー(付き添い)による社会参加や余暇活動の為の外出支援を行います。
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身体障害者手帳
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- 医療的ケア
- 子どもに障がいがある場合
この手帳は、「身体障がい者であることを証明」するものです。身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)や、程度により、1級(重度)~6級(軽度)までの手帳が交付されます。
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重度心身障害者医療費等助成
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- 子どもに障がいがある場合
「重度心身障がい者医療費等助成制度」とは、重度の心身障がい者に対して、医療費を助成することにより保険の向上に寄与し、もって重度の心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的にした制度です。
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日中一時支援事業
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- 子どもに障がいがある場合
日中活動の場を確保し、日常的に介護をしている家族の一時休息を目的としています。
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地域の学校や特別支援学校
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- 学習障害
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- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 子どもに障がいがある場合
・県内の幼小中高及び特別支援学校においては、障害のある幼児児童生徒の障害の状態に応じ、個別の教育支援計画を作成・活用し、個に応じた支援や教育を行います。
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