更新日:2022年12月08日

【那覇市】
特別児童扶養手当
障がいのある児童の手当
- 概要
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
- 対象者
身体や精神に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に該当する程度の障がいがある20歳未満の児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人
- 申請方法
「認定請求書」及び必要書類の提出。必要書類につきましては、直接窓口へお問い合わせください。
- 受付期間
随時受付
- その他
・年に1度、所得の状況と養育の状況を確認する「所得状況届」の提出が必要です。 ・児童の障がいの認定について、認定期間が定められている場合は、認定期間が満了するまでに、診断書とともに「障害認定請求書」の提出が必要です。
- 問合せ窓口
子育て応援課 児童家庭グループ
- 電話番号
098-861-6951
- 関連リンク
那覇市 ホームページ:( https://www.city.naha.okinawa.jp/child/kosodateouen/hitorioyasien/index.html )
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