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総合支援貸付
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失業などにより日常生活全般に困難を抱えた人に 対する住宅入居費などの資金の貸付。貸付額:①生活 支援費、②住宅入居費(上限40万円)③一時生活再建 費(上限60万円)以内、無利子。連帯保証人が原則必要です
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補装具費の支給
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- 子どもに障がいがある場合
身体障害者手帳の交付を受けた方および難病患者等に対し、障がいの内容や程度に応じ、障がい者等の失われた身体機能を補完または代替する補装具の給付が受けることができます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの補装具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
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- 子どもに障がいがある場合
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児へ補聴器の購入費等の一部を助成します。
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重度身体障害者住宅改造費助成事業
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- 子どもに障がいがある場合
市内に住所を有する重度身体障がい者に対して、在宅での生活を支援するため、住宅の改造を必要とする場合に、50万円を上限として住宅改造の費用を助成します。 対象となる箇所等の詳しい内容につきましては、障がい福祉課までお問い合わせください。
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障害児福祉手当
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- 子どもに障がいがある場合
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給する手当( 月額14,880円)です。 5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月分までの3ヶ月分を支給します。
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精神障害者保健福祉手帳
障がいの程度により1級~3級までの手帳が交付され、さまざまなサービスを利用することができます。またこの手帳を持つことで障がいに対する理解をも求めることもできるので社会参加のひとつの手段にもなります。
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2歳児歯科検診
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ことば・発達相談
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こども医療費助成制度
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
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