更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
障害児福祉手当
- 概要
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給する手当( 月額14,880円)です。 5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月分までの3ヶ月分を支給します。
- 対象者
障がいや病状が次のうちいずれかに該当する方 ①両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による) ②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの ③両上肢の機能に著しい障害を有するもの ④両上肢のすべての指を欠くもの ⑤両下肢の用を全く廃したもの ⑥両大腿を2分の1以上失ったもの ⑦体幹の機能に座っているjことができない程度の障害を有するもの ⑧前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ⑨精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの ⑩身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 申請方法
障がい福祉課窓口で申請してください ※提出書類の漏れなどがないよう、予め担当課へご確認ください。
- 問合せ窓口
福祉推進部 障がい福祉課
- 電話番号
098-893-4411(代)
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