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公立幼稚園
- 幼稚園
公立幼稚園の設置者は、市町村となっております。公立幼稚園に入園を希望する方は、お住まいの市町村役場へお尋ね下さい。
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高額療養費制度
- 出産
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
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高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- ひとり親
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
高等学校を卒業していない(中退者含む)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座(通信制講座も含む)の受講費用の軽減を図ります。
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高等職業訓練促進給付金
- 出産
- 乳児
- 保育園
- 幼稚園
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- ひとり親
母子家庭の母、または父子家庭の父が、資格取得のために、1年以上(令和5年3月31日までに就業を開始する場合は6月以上)養成機関で修業する場合、修業期間の生活費等を給付します。 対象資格 看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・社会福祉士・美容師・製菓衛生師・調理師 等
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国民健康保険加入の手続き(保険証交付の申請)
- 妊娠
- 出産
職場の健康保険加入者やその被扶養者、または生活保護を受けている者以外は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険は、病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われるとても重要な制度です。
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子ども会育成連絡協議会
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
地域子ども会リーダー及びジュニアリーダーの養成、育成者及び指導者養成・研修のための諸活動、地域への人材派遣、福祉活動、情報発信、県内外の子ども会との交歓・交流会等を毎年実施しています。
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市育英会が運営している奨学金
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 奨学金・学費減免
- 学費
- 経済的に困っている時
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
優秀な人材で経済的理由によって修学困難な者に対し学資を貸与します。
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児童館・児童センター
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 放課後
- 居場所
- 不登校
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
児童センターは、児童厚生施設です。児童に健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としています。 専任の児童厚生員が、児童に遊び方や正しい遊具の使い方を集団・個別に指導します。また、ゲームや映写会をしたり、文化活動や体育活動を通じて情操豊かな児童の育成や体力増進に努めています。 また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な問題の早期発見の場としても期待されるなど、家庭や学校、児童相談所と連携し、子どもを支援する活動も増加しています。
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児童手当
- 里親
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 里親
- ひとり親
- 若年出産
- 離婚
- 多子世帯
- 暴力DV
- 相談
- 親と死別した時
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- DV、配偶者や恋人から暴力を受けていると思った時
中学校卒業までの子を養育している方に支給される手当です。 健やかな成長を支えるためで、現在の支給額は月1万~1万5千円(所得制限あり)。費用は、国と自治体などが分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> ・児童手当 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 ・特例給付 所得制限額以上である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられ所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
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児童相談窓口
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- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 養育困難
- 発達障害
- 身体障害
- 不登校
- 非行
- 虐待
- 相談
たとえば ・近所で、毎晩、子どもがひどく泣いている ・体にアザがいっぱいできている園児がいる ・夜遅くまで遊んでいて、家に帰りたがらない ・保護者が家にいない 、子どもだけのようだ ・いけないと分かっていても、どうしても我が子を殴ってしまう など、児童虐待に関する通報だけではなく、子どもの養育に関する様々な相談に応じています。
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