更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
- 概要
中学校卒業までの子を養育している方に支給される手当です。 健やかな成長を支えるためで、現在の支給額は月1万~1万5千円(所得制限あり)。費用は、国と自治体などが分担しています。 父母が子どもの養育をせず生計も別にしている場合は現在子どもの養育をしている親族や、児童養護施設の設置者が支給の対象になります。 <支給額> ・児童手当 0歳から3歳(3歳になった誕生月まで) 15,000円 3歳から小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円 3歳から小学校終了まで(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 ・特例給付 所得制限額以上である世帯(児童1人あたり一律) 5,000円 令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられ所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。 ※児童手当支給額決定における第3子 児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上から数えて3人目の児童のことをいいます。
- 対象者
中学校終了前までの児童を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり日本国内に住所を有する者。
- 申請方法
手続きの種別によって、身分を証明出来るもの(マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)および請求者本人名義の金融機関の普通預金口座の通帳又はキャシュカード、年金加入証明書、生計関係その他の書類が必要となります。 詳しくは児童家庭課までお問い合わせください。
- 受付期間
月~金曜日(閉庁日を除く) 8:30~17:15 出生や転入から15日以内に申請が必要です。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなります。
- その他
令和4年より現況届が原則不要となりました。 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届出の提出は不要です。 【現況届の提出が必要な方】 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方 ・市況要件児童の戸籍が無い方、支給要件児童が受給者と別住所の方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方。 ・法人である未成年後見人、施設(里親含む)等の受給者の方 ・その他、市区町村から提出の案内があった方 ※上記の方で現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 問合せ窓口
福祉推進部 児童家庭課
- 電話番号
098-893-4411(代)
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