更新日:2022年12月08日

【那覇市】
療育手帳
療育手帳とは、知的障害児者に対して発行され、一貫した指導や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。 持っていると、医療、福祉、教育、就労の際にさまざまな支援を受けることができ、また金銭負担を軽減することもできます。
- 概要
療育手帳には都道府県が知的障害者(または知的障害児)に対して適切な指導・相談をおこなう目的と、本人が各種支援を受けやすくする目的とがあります。 18歳以上の人は各都道府県に設置されている心身障害者福祉センター、18歳未満の人は各児童相談所で審査を受け、手帳の交付を受けることができます。 療育手帳をもらうメリットとしては主に以下のようなものがあります。 ● 税金の控除・減免 ・所得税や住民税の控除 ・自動車税や自動車取得税の減免など ● 各交通機関の割引 ・高速道路、バスやタクシーなどの割引 ・飛行機や船舶の割引など ・鉄道運賃の割引 本人だけではなく、その介護の人(1名)も割引されます。 ● 公共料金の割引・減免 ・NHK受信料の減免 ・携帯電話料金の割引 ・NTT電話番号案内が無料になるなど ● レジャーの割引・減免 ・テーマパークなどの入場料が割引 ・動物園や植物園などの入園料が割引または無料 ・美術館や博物館などの入館料が割引または無料 ・映画料金の割引など ● 各種制度への申請(特別児童扶養手当など) 減免や手当が受けられるか、支給額などは、療育手帳に記載された障害の程度により異なります。制度は市町村によっても違いますので、詳しくは、市町村などの担当課へご相談ください。
- 対象者
詳細は各児童相談所でご相談ください。 ・おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している。 ・知能指数(IQ)が75以下程度。 ・日常生活に支障が生じ、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする。 などする方が、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に対して、交付されます。
- 申請方法
1.市町村の窓口へ、所定の申請書の必要事項を記入し、顔写真を添付して提出してください(生育歴や母子手帳(無くても可)を求められることもあります。)。 2.窓口にて担当と直接面談、聞き取り調査後、県に進達 3.申請後18才未満の児童の場合は中央児童相談所で、18才以上の方については知的障害者更生相談所で判定を受けます。その結果、療育手帳に該当するのであれば交付となります。
- 問合せ窓口
障がい福祉課 給付1グループ 療育担当
- 電話番号
098-862-33275
- 関連リンク
那覇市ホームページ:( https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/syougaitecyou/ryouikutetyou.html )
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