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特定医療費(指定難病)医療費の公費負担〈沖縄県HP〉
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医療費控除〈国税庁HP〉
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妊娠がわかったら・・・
- 妊娠
- ひとり親
- 若年出産
- 養育困難
<妊娠がわかったら> 「妊娠届」を市町村役場に提出すると、子どもの成長や予防接種の履歴を記入する「親子(母子)健康手帳」と、無料で健康診査を受けられる「妊婦健康診査受診票」がもらえます。 少なくとも毎月1 回(妊娠24週以降には2 回以上、さらに妊娠36週以降は毎週1 回)、医療機関などで健康診査を受けましょう。 お話をきかせていただくために、事前予約が必要な市町村もあります。まずは、お住まいの市町村役場へお問い合わせください。
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赤ちゃんが生まれたら
- 出産
- ひとり親
- 若年出産
- 養育困難
<赤ちゃんが生まれたら> 生後2週間以内に市町村役場に出産届を提出しましょう。赤ちゃんが住民登録され、乳幼児健康診査などが無料で受けられるようになります。
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妊娠SOS・女性の悩み電話相談
- 不妊治療
- 妊娠
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- 家庭の孤立
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- 医療健康
- メンタルサポート
- うつ
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性の悩み、妊娠、子育て、おっぱいなど・・・気になることは気軽に相談してください。 秘密は守ります。 カラダやココロで何か気になることがあったり、不安がある場合は、一人で抱えこまずに気軽にご相談下さい。 主な相談の内容 ・妊娠、出産に関するご相談 ・子育てに関するご相談 ・おっぱいのご相談 ・出産後の心と体に関するご相談 ・不妊に関するご相談 ・性感染症に関するご相談 ・思春期に関するご相談 ・ライフスタイル全般のご相談
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労働相談窓口
- 妊娠
- 出産
- 失業
- 親の就労
- 相談
妊娠や出産、育児などに関する職場での嫌がらせ、解雇その他の不利益な取扱い「マタニティーハラスメント(マタハラ)」は禁止されています。 また、非正規であっても産休・育休を申請することができます。 その他、雇用に関する以下の相談も行うことができます。 労働組合に関すること・・・労働組合の結成、活動、労働協約、不当労働行為、etc... 労働条件に関すること・・・解雇、賃金不払、退職金、労働時間、etc... 雇用に関すること・・・・・定年制、退職強要、配置転換、etc... 勤労者福祉に関すること・・労働保険、退職金共済制度、福利厚生、etc...
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労働相談窓口
- 妊娠
- 出産
- 失業
- 親の就労
- 相談
妊娠や出産、育児などに関する職場での嫌がらせ、解雇その他の不利益な取扱い「マタニティーハラスメント(マタハラ)」は禁止されています。 また、非正規であっても産休・育休を申請することができます。 その他、雇用に関する以下の相談も行うことができます。 労働組合に関すること・・・労働組合の結成、活動、労働協約、不当労働行為、etc... 労働条件に関すること・・・解雇、賃金不払、退職金、労働時間、etc... 雇用に関すること・・・・・定年制、退職強要、配置転換、etc... 勤労者福祉に関すること・・労働保険、退職金共済制度、福利厚生、etc...
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産前産後休暇制度
- 妊娠
- 出産
- 失業
- 親の就労
出産予定日の6週間前(多肢妊娠は14週間前)と、産後8週間の産前休業を取得する事が保証されている国の制度。出産予定日を基準にしているので、実際の出産日が遅れてもそのまま休むことができます。 出産する本人の希望があれば、産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能ですが、産後休暇は本人の意思に関係なく8週間の産後休業与えなければりません。産後6週間を経過した時点で、本人が希望し、医師の判断があれば、その時点で仕事に復帰することも可能です。 また、雇用形態も関係なく、派遣労働者の方、アルバイトやパートの方でも産休を取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。 産休の申請については、社会保険料が関係することもあり、勤務先に必要書類を提出することで代わりに申請を行ってくれることが一般的です。 産休中は企業は社員へ給料を支払う義務はありませんが、産休中に、給料が出ない代わりに申請すると「出産手当金」が給付されますが、会社の健康保険組合や国家・地方公務員の共済組合から出産手当金が支給されます。 こちらは、国や自治体の制度ではないので、自営業などの国民健康保険の加入者はご利用になれません。 上記とは別に、国民健康保険、企業などで加盟している健康保険組合から、出産育児一時金が、赤ちゃん一人の出産につき42万円が支給されます。こちらは、赤ちゃん一人ずつに対して支払われるため、双子や三つ子の場合は、その2倍、3倍の金額になります。
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育児休業
- 乳児
- 失業
- 親の就労
1歳未満の子を養育する労働者は男女を問わず子が満1歳に達するまでの期間、休業を請求できます。(保育園の受け入れ状況などによって、最大2年まで延長可能) 事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、どのような理由であっても、適法な当該休業申出を拒むことはできず、休業の申出や育児休業を取得したことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをすることもできません。 期間中の賃金は原則無給ですが、手続きをすれば健康保険,介護保険,厚生年金保険料は免除されます。育児休業の際は雇用保険から育児休業給付金(合わせて休業前賃金の50%)が支払われます。もちろん、育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。 「パパ休暇」通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に 育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度です。 要件:子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること 2 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること 「パパ・ママ休暇プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場 合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。 要件 1 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること 2 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること 3 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること 1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
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育児休業給付
- 乳児
- 失業
- 親の就労
1歳未満の子を養育する労働者は男女を問わず子が満1歳に達するまでの期間、休業を請求できます。(保育園の受け入れ状況などによって、最大2年まで延長可能) 事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、どのような理由であっても、適法な当該休業申出を拒むことはできず、休業の申出や育児休業を取得したことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをすることもできません。 期間中の賃金は原則無給ですが、手続きをすれば健康保険,介護保険,厚生年金保険料は免除されます。育児休業の際は雇用保険から育児休業給付金(合わせて休業前賃金の50%)が支払われます。もちろん、育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。 「パパ休暇」通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に 育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度です。 要件:子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること 2 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること 「パパ・ママ休暇プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場 合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。 要件 1 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること 2 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること 3 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること 1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
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