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こどもミライ

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更新日:2022年12月08日

【沖縄県】

産前産後休暇制度

雇用されている女性が出産前と出産後に取得できる労働基準法で定められた休業期間。派遣やアルバイト、パートでも取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。

妊娠
出産
失業
親の就労
概要
出産予定日の6週間前(多肢妊娠は14週間前)と、産後8週間の産前休業を取得する事が保証されている国の制度。出産予定日を基準にしているので、実際の出産日が遅れてもそのまま休むことができます。

出産する本人の希望があれば、産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能ですが、産後休暇は本人の意思に関係なく8週間の産後休業与えなければりません。産後6週間を経過した時点で、本人が希望し、医師の判断があれば、その時点で仕事に復帰することも可能です。

また、雇用形態も関係なく、派遣労働者の方、アルバイトやパートの方でも産休を取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。

産休の申請については、社会保険料が関係することもあり、勤務先に必要書類を提出することで代わりに申請を行ってくれることが一般的です。

産休中は企業は社員へ給料を支払う義務はありませんが、産休中に、給料が出ない代わりに申請すると「出産手当金」が給付されますが、会社の健康保険組合や国家・地方公務員の共済組合から出産手当金が支給されます。
こちらは、国や自治体の制度ではないので、自営業などの国民健康保険の加入者はご利用になれません。

上記とは別に、国民健康保険、企業などで加盟している健康保険組合から、出産育児一時金が、赤ちゃん一人の出産につき42万円が支給されます。こちらは、赤ちゃん一人ずつに対して支払われるため、双子や三つ子の場合は、その2倍、3倍の金額になります。
対象者
雇用されて働いている妊娠中の方
申請方法
雇用先に申請
その他
会社の規則で産休がない場合でも、法律が優先され、産休を取得できます。
問合せ窓口
勤務先,もしくは沖縄労働局・男女雇用均等室、沖縄県女性就業・労働相談センター
電話番号
沖縄労働局総合労働相談コーナー
098-868-6060

沖縄県女性就業・労働相談センター
労働相談フリーダイヤル0120-610-223

関連リンク
沖縄県女性就業・労働相談センター ホームページ

厚生労働省 沖縄労働局 ホームページ:( https://owlcc.okinawa/ https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/sougou.html
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