更新日:2022年12月08日

【沖縄県】
育児休業
1歳未満の子を養育する労働者は男女を問わず子が満1歳に達するまでの期間、休業を請求できます。(保育園の受け入れ状況などによって、最大2年まで延長可能)
- 概要
1歳未満の子を養育する労働者は男女を問わず子が満1歳に達するまでの期間、休業を請求できます。(保育園の受け入れ状況などによって、最大2年まで延長可能) 事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、どのような理由であっても、適法な当該休業申出を拒むことはできず、休業の申出や育児休業を取得したことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをすることもできません。 期間中の賃金は原則無給ですが、手続きをすれば健康保険,介護保険,厚生年金保険料は免除されます。育児休業の際は雇用保険から育児休業給付金(合わせて休業前賃金の50%)が支払われます。もちろん、育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。 「パパ休暇」通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に 育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度です。 要件:子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること 2 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること 「パパ・ママ休暇プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場 合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。 要件 1 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること 2 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること 3 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること 1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
- 対象者
雇用されて働いている男女問わず、子が満1歳に達していない方
- 申請方法
育児休業の申出は、休業開始予定日の1ヶ月前までに会社へ書面で行う。 会社から書面を提出すると会社側が「育児休業取扱通知書」という書面を本人に交付する。
- 問合せ窓口
勤務先,もしくは沖縄労働局・男女雇用均等室 TEL:098(868)4380 沖縄県女性就業・労働相談センター 0120-610-223
- 関連リンク
厚生労働省ホームページ:( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html )
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