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自立支援医療(育成医療)
- 不妊治療
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
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- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 医療費
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
育成医療とは、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。医療費は、世帯の所得額等に応じて、一部自己負担となります(市民税の所得割が23万5,000円以上の方は、所得超過で支給対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください)。 ※事前申請が原則です。必ずお子様の治療を行う前に申請を行ってください。
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高額療養費制度
同じ月に複数の医療機関、または同じ医療機関で受診や入院で支払った保険診療による医療費の合計が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。 自己負担限度額は、70歳以上の場合や所得水準によっても異なります。所得によって、自己負担限度額が前よりも細かく分けられています。
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医療費控除
かかった医療費の一部を税金から控除することです。年度末の確定申告と一緒に申告します。 自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。 10万円以下でも、通院にかかった交通費、健康診断や予防接種を受けた方が、医師の指示で行った「マッサージ・鍼灸治療・ドラッグストアで購入した市販薬」について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が利用できます。 ※ 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できません。どちらが得かは使った医療費によって異なるので、窓口で相談するか、控除額を計算したうえで、できるだけ有利になる方を申告します。 ※ 健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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就職・生活支援パーソナルサポートセンター
- 就職
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- 失業
- 親の就労
- 技能訓練
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- メンタルサポート
- うつ
- 親の介護
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
- 4 就職の悩みやDVに関すること
- 5 家庭の状況などが変化した場合
働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは相談窓口にご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
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生活保護
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 保育園
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- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
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- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
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- 生活保護
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- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 若年出産
- 離婚
- 学習支援
- 就学支援
- 奨学金・学費減免
- 移動
- 住宅
- 食事
- 学費
- 借金
- 経済的に困っている時
- 親と死別した時
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
- 5 家庭の状況などが変化した場合
生活保護には、毎月の家賃や生活費などに加えて、薬や入院、教育にかかる費用などを補うための、合計8種類の扶助があります。 【生活・住宅・医療・教育・介護・出産・生業・葬祭】 保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。 ※その他、状況に応じて「一時扶助」などがあります。 また、病気や就労、子どもの進学等の保護を受けている方の世帯の課題や問題について、その状況に応じてケースワーカや支援員が支援や助言等を行います。
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臨時特例つなぎ資金
- 就職
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- 中年期
- 高齢期
- 低所得
- 失業
- 住宅
- 食事
- 学費
- 経済的に困っている時
離職に伴って住宅を失い,公的な給付・貸付を申請し,資金の交付を受けるまでの間の生活費に困窮している方に当座の生活費を貸付します。貸付額の上限は10万円(無利子)。連帯保証人は不要です。(30ペー ジAの窓口にお尋ね下さい。)
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総合支援貸付
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 住宅
- 食事
- 学費
- 経済的に困っている時
失業などにより日常生活全般に困難を抱えた人に 対する住宅入居費などの資金の貸付。貸付額:①生活 支援費、②住宅入居費(上限40万円)③一時生活再建 費(上限60万円)以内、無利子。連帯保証人が原則必 要です
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保育園等入園世帯への教材費等補助
- 乳児
- 保育園
- こども園
- 生活保護
- 低所得
日用品・文房具などの購入、行事参加費用、給食費(副食材費)などの一部を補助します。(入園前に購入したものも対象となります)
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子どもの発達や障がいについての相談 (児童相談所)
- 乳児
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- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 養育困難
- 家庭の孤立
- 医療健康
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 学力不足
- 学習支援
- 問題行動
- 相談
- 子どもに障がいがある場合
児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。 秘密は守ります。また、相談は無料です。 相談には、児童福祉司・心理判定員・言語聴覚士・社会福祉士・医師などの専門スタッフが必要に応じて対応します。 あなたの相談に関わるすべてのスタッフが知恵を出し合い、子どもにとって一番よい支援方法を提案します。無理なく参加いただけるプログラムを提供したり、適切な助言を行います。
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子どもの行動や性格についての相談 (児童相談所)
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- 子どもに障がいがある場合
児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。 秘密は守ります。また、相談は無料です。 相談には、児童福祉司・心理判定員・言語聴覚士・社会福祉士・医師などの専門スタッフが必要に応じて対応します。 あなたの相談に関わるすべてのスタッフが知恵を出し合い、子どもにとって一番よい支援方法を提案します。無理なく参加いただけるプログラムを提供したり、適切な助言を行います。
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