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子どもの問題行動・非行についての相談 (児童相談所)
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- 相談
- 妊娠がわかったら
- DV、配偶者や恋人から暴力を受けていると思った時
児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。 秘密は守ります。また、相談は無料です。 相談には、児童福祉司・心理判定員・言語聴覚士・社会福祉士・医師などの専門スタッフが必要に応じて対応します。 あなたの相談に関わるすべてのスタッフが知恵を出し合い、子どもにとって一番よい支援方法を提案します。無理なく参加いただけるプログラムを提供したり、適切な助言を行います。
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育児や虐待についての相談 24時間電話受付 184番 (児童相談所)
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児童相談所は児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。 秘密は守ります。また、相談は無料です。 相談には、児童福祉司・心理判定員・言語聴覚士・社会福祉士・医師などの専門スタッフが必要に応じて対応します。 あなたの相談に関わるすべてのスタッフが知恵を出し合い、子どもにとって一番よい支援方法を提案します。無理なく参加いただけるプログラムを提供したり、適切な助言を行います。
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医療費控除
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かかった医療費の一部を税金から控除することです。年度末の確定申告と一緒に申告します。 自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。 10万円以下でも、通院にかかった交通費、健康診断や予防接種を受けた方が、医師の指示で行った「マッサージ・鍼灸治療・ドラッグストアで購入した市販薬」について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が利用できます。 ※ 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できません。どちらが得かは使った医療費によって異なるので、窓口で相談するか、控除額を計算したうえで、できるだけ有利になる方を申告します。 ※ 健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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離乳食教室
- 妊娠
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- 幼児
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
生後4か月~11か月の乳児の保護者等を対象に、離乳食の形態やすすめ方について、離乳食教室を実施します。
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かみかみ講演会
- 妊娠
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
授乳期から離乳食開始までの「乳児の食べる機能の発達」について、歯科医師・歯科衛生士が分かりやすくお話します!
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妊婦歯科健診
- 妊娠
妊娠中の歯科健診(1回分)の費用を助成します 市内の契約歯科医院で受診してください
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不育症検査費用助成事業
- 不妊治療
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- 医療費
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
2回以上の流産又は死産の既往がある方の不育症検査費用について助成します。
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むし歯予防講演会
- 乳児
- 幼児
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
「お子さまのむし歯予防」について、歯科医師・歯科衛生士が分かりやすくお話します!
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市営住宅の優先入居
- ひとり親
- 多子世帯
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
住宅に困窮しており、収入基準等の入居申込資格のあるひとり親世帯及び多子世帯への優先的な取り扱いを実施します。定期入居(期限付き)制度が適用され、入居期限は最年少の子どもが23歳に達する日以降の最初の3月31日までとなります。
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補装具費給付事業
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- 子どもに障がいがある場合
障がいの内容や程度に応じて、補装具を必要とする障がいのある方に対し、補装具費の給付を行います。
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