更新日:2022年12月08日

【那覇市】
自立支援医療(育成医療)
治療により改善が見込まれる疾患・障害に対する医療費の一部助成
- 概要
育成医療とは、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。医療費は、世帯の所得額等に応じて、一部自己負担となります(市民税の所得割が23万5,000円以上の方は、所得超過で支給対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください)。 ※事前申請が原則です。必ずお子様の治療を行う前に申請を行ってください。
- 対象者
1、保護者が那覇市に在住する18歳未満の児童。 2、健康保険に加入している者及び生活保護受給者。 3、那覇市と契約している医療機関で育成医療に関する治療を受ける者。 4、身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童。または、現存する疾患を放置すると将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童。 5、4で示す疾患が手術等により確実な治療効果が期待できるもの。 ※1〜5の全てにあてはまる者 <対象となる障害区分> (1)肢体不自由 (2)視覚障害 (3)聴覚・平衡機能障害 (4)音声・言語・そしゃく機能障害 (5)心臓機能障害 (6)腎臓機能障害 (7)小腸機能障害 (8)肝臓機能障害 (9)その他内臓障害 (10)免疫機能障害
- 申請方法
申請窓口・・・那覇市保健所1階 母子・難病窓口 必要なもの・・・ □自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 □自立支援医療費(育成医療)意見書 (医師が記入したもの) □世帯調書 □健康保険証の写し ・ 被用者保険の場合はお子さんの分 ・ 国保の場合は加入者全員分 □個人情報目的外利用についての同意書 ※提出することで住民票及び所得課税証明書の添付が不要となります。ただし、転入者で個人番号(マイナンバー)の提出がない方は所得課税証明書の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。 □個人番号が確認できる書類 □(市民税非課税世帯のみ)保護者が障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等を受給している場合は、 それが確認できる書類の写し □身体障害者手帳及び特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ) □お子さんが那覇市以外に在住の場合:住民票謄本(マイナンバーの提出で不要となる場合があります)
- 受付期間
治療開始する前に申請が必要です。事前の申請が困難な場合は、治療開始日までに必ず電話でご連絡ください。
- 問合せ窓口
那覇市保健所 地域保健課 医療費助成グループ
- 電話番号
098-853-7962
- 関連リンク
那覇市公式ホームページ:( https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/bosihoken/iryouhihojyo/KTIIKI20190706.html )
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