更新日:2022年12月08日

【南大東村】
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
障がい児者の自立した生活のためのサービスをどのように利用するか明らかにするものです。 計画を作成することによって、障がい児者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、きめ細かく継続的に支援していきます。
- 概要
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害児者の自立した生活を支え、障害児者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 障害福祉サービス等を申請した障害児者について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給されます。
- 対象者
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
- 申請方法
指定を受けた「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相談支援事業者」が作成します。相談支援事業者に代わり、本人や家族等がセルフプランとして、自ら計画を作成することも可能です。 計画作成にあたり、利用者が負担する費用はありません。区が計画を作成した事業者に報酬を支払います。セルフプランの場合には、報酬は支払われません。
- 問合せ窓口
福祉民生課
- 電話番号
09802-2-2036
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。