更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
離婚後の手続き
離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。
- 概要
離婚することになったら、役所に「離婚届」を出します。結婚のときに姓を変えた方は離婚届によって、婚姻前の姓にもどります。姓をそのままにしたい場合は、「戸籍法77 条の2の届」をします。 住まいが変わったときは住所変更の届け(転出・転入・転居・世帯主変更)をしましょう。 子どもがいる方で、子どもの親権者を母にする場合は、子どもを父の戸籍からはずす必要があります。まず家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可の申し立て」をします。裁判所から出された「子の氏の変更許可書謄本」を持って役所に「入籍届」を出します。 さらに、役所で「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の手続きをしましょう。 仕事をしている方は、職場で「寡婦控除」の手続きをします。年末調整の時期に間に合わなかった場合や、自営業の方は、確定申告のときに税務署で手続きをしましょう。税金だけでなく、保育料も安くなります。
- 対象者
・夫と妻 ・申立人(調停などによる離婚の場合です。)
- 申請方法
次のいずれかの市町村に届け出ます。 ・夫妻の本籍地 ・申立人の所在地 必要なもの ・離婚届書 ・戸籍謄本 ・国民健康保険証(加入者) ・調停調書(調停などによる離婚の場合) ・協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。 ・住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
- 受付期間
・任意 ・離婚成立から10日以内:調停などによる離婚の場合)
- 問合せ窓口
市民経済部 市民課
- 電話番号
098-893-4411(代)
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