更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
認可外保育施設
都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等ですが、現在は、市町村への「届出」が義務付けられています。認可を受けていない事情は、それぞれの施設の成り立ちによってことなりますので、利用の際にはこれらのことも考慮の上、行政にもご相談頂くことをおすすめします。
- 概要
認可外保育施設とは、児童福祉法第50条の2に規定する、都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等の総称です(認可を受けていない「居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)」も含まれます。) ※ 現在では、市町村への「届出」が義務付けられています。
- 対象者
0歳から小学校入学前までの乳幼児
- 申請方法
各施設への申請となります。(県子育て支援課ホームページをご参考にしてください。)
- 問合せ窓口
福祉推進部 こども政策課
- 電話番号
098-893-4411(代)
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。