更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
日常生活用具の給付
障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けられます。
- 概要
在宅の身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方および難病患者等に対し日常生活の便宜を図るため、障がいの内容や程度に応じ、生活に必要な日常生活用具の給付が受けることができます。 ※ただし、介護保険など他の制度でこれらの日常生活用具の給付又は貸与の対象となる方については、介護保険など他の制度を優先して利用していただくことになります。
- 対象者
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた在宅の障がい者(児)および難病患者等が対象です。※所得制限があります。 ※用具の種目ごとに対象者が異なりますので、詳しくは障がい福祉課までご相談ください。
- 申請方法
障がい福祉課窓口で申請してください ※提出書類の漏れなどがないよう、予め担当課へご確認ください。
- 問合せ窓口
福祉推進部 障がい福祉課
- 電話番号
098-893-4411(代)
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。