更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
特別児童扶養手当
身体または精神に障がいがある20歳未満の児童についての手当
- 概要
身体または精神に障がいを有する20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、その児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
- 対象者
身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父か母、または父母に代わってその児童を養育している方。
- 申請方法
児童家庭課の窓口でご相談ください。
- 問合せ窓口
福祉推進部 児童家庭課
- 電話番号
098-893-4411(代)
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。