更新日:2022年12月08日

【宜野湾市】
障害基礎年金
- 概要
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの受給要件がありますので、市役所窓口または年金事務所窓口でご相談ください。
- 対象者
障害年金は、次の1から3の条件すべてに該当する方が受給できます。 1.国民年金加入中に初診日がある方(20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度にに加入していない期間に初診日がある方を含む) 2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。 (20歳前に初診日がある場合は不要) 3.障害の状態が障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 申請方法
市役所または年金事務所窓口で受給資格要件を満たしているかを確認後、必要書類を用意して窓口に提出する。
- 問合せ窓口
市民経済部 市民課 年金係
- 電話番号
098-893-4411(代表)
- 関連リンク
日本年金機構ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html:( 日本年金機構ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html )
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