更新日:2022年12月08日

【那覇市】
障害基礎年金
- 概要
国民年金加入中の病気やけがで障害が残った場合に、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。
- 対象者
1.国民年金加入中に初診日がある方(20歳前、または60歳以上65歳未満で国内に住所のある方を含む) (初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと) 2.一定の障害の状態にあること 3.以下の(1)または(2)の保険料の納付要件を満たしていること。 (1)初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合計した期間が、加入期間の3分の2以上あること。 (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)
- 申請方法
住所地の市町村役場で障害基礎年金受給資格要件を満たしているかを確認後、必要書類を用意し窓口に提出する。(最寄りの年金事務所でも申請できます)
- その他
第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などの国民年金加入者です。 第3号被保険者とは、国民年金加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)です。
- 問合せ窓口
ハイサイ市民課 国民年金グループ
- 電話番号
098-861-6901
- 関連リンク
日本年金機構 ホームページ:( http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html )
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