更新日:2022年12月08日

【那覇市】
不妊に悩む方への特定治療支援事業
子どもを望む方のために、健康保険の適用外となっている特定不妊治療(体外受精及び顕微受精)の一部を助成します。
- 概要
指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微受精)を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。
- 対象者
助成の対象となるのは、次の要件すべてに該当する方です。 (1)治療開始日の時点で法律上の婚姻をしている夫婦であること。 (2)治療開始日の時点で妻の年齢が43歳未満であること。 (3)夫婦の両方またはいずれか一方が那覇市に住民票を有していること。 (4)特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に判断されたもの。 (5)指定医療機関において特定不妊治療を終了したもの。
- 申請方法
令和4年度 那覇市 不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(リーフレット)(PDF/407KB)をご参照ください。
- 受付期間
治療終了日(第2-1号様式の「今回の治療期間」の終了日)の属する年度内(4月~翌3月)に申請してください。 期間を過ぎた申請については、受付できませんのでご注意ください。 ※年度末(3/1~3/31)に治療が終了した場合に限り、翌月の4月末まで受付をいたします。 ※治療終了後は、速やかに申請をしてください。申請(助成)額が助成予定額に達した場合、年度途中であってもその時点で受付を終了いたします。
- その他
<助成内容> 助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療(保険外診療)に要した費用とします。1回の治療につき上限額30万円(治療内容によって10万円)を助成します。 ※特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、上記の他、1回の治療につき30万円まで助成します。(ただし、治療区分Cの治療を除く。) 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が 40歳未満の方→43歳になるまで子ども1人につき通算6回まで 40歳以上の方→43歳になるまで子ども1人につき通算3回まで ※対象期間中の助成金交付を保証するものではありません。 ※過去に他自治体で本制度による助成を受けている場合は、助成実績を合算します。 ※ご提出いただいた助成対象の領収書の金額から、消費税額を除いた金額が助成対象額となります。 ※受精胚等の管理料、入院費、食事代、文書料および消費税は助成の対象となりません。
- 問合せ窓口
那覇市保健所 地域保健課 医療費助成グループ
- 電話番号
098-853-7962
- 関連リンク
https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/bosihoken/iryouhihojyo/fuikukensa.html:( https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/bosihoken/iryouhihojyo/fuikukensa.html )
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