更新日:2022年12月08日

【那覇市】
離婚届の手続き
離婚等によって、ひとり親となったときに、行政のさまざまな支援を受けるために必要な…最初の手続きです。
- 概要
離婚には、夫婦で話し合い離婚届を市役所へ提出する協議離婚と、話し合いで離婚が決まらず、家庭裁判所等へ訴えて離婚が成立する裁判離婚があります。 <離婚届において、提出するまでに決めておく事> ・未成年の子の親権者 ・子と離れる親との面会交流 ・子の養育費 ・離婚後に名乗る姓※ ・離婚後の本籍 ※ 婚姻で姓が変わった方が、離婚後も婚姻中の姓を名乗る時は、「戸籍法第77条の2」の届出を提出します。
- 対象者
届出人である ・夫 ・妻
- 申請方法
<届出地> ・届出人の本籍地 ・届出人の住所地 <必要なもの> ・協議離婚 離婚届書(夫、妻の署名) 離婚の証人の署名(2人) 本籍地が届出地以外の方は戸籍謄本 届出人 夫または妻 来庁者の顔写真入りの本人確認書類 ・裁判離婚 離婚届書 調停調書、審判書、確定証明書等 本籍地が届出地以外の方は戸籍謄本 届出人(裁判の提起人) ※受付期間内に届出がない場合は相手方も届出可能 <住所異動> ・住民異動届 別居により住所を変更する方
- 受付期間
・協議離婚 受理決定の時が離婚の日(期間の定めなし) ・裁判離婚 裁判(調停、審判)が確定した日から10日以内に届出る。 ・戸籍法第77条の2の届出 離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内
- その他
※氏が変わる方は、国民健康保険証、住民基本台帳カード、・マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。 ※社会保険、銀行口座、運転免許証等、各種契約の名義変更手続きも確認して下さい。 ※離婚届により、子の戸籍に変更はありません。 ※子を離婚後の父または母の戸籍へ変更する場合は、親権者が家庭裁判所の許可を得て、戸籍担当窓口で入籍届をします。
- 問合せ窓口
ハイサイ市民課 戸籍グループ
- 電話番号
098-862-3274
- 関連リンク
http://www.city.naha.okinawa.jp/citizen/kurasi/todoke/koseki.html#rikon:( http://www.city.naha.okinawa.jp/citizen/kurasi/todoke/koseki.html#rikon )
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