更新日:2022年12月08日

【那覇市】
保育料の減免
保育料を免除、または減らすことが出来ます。
- 概要
下記に当てはまる場合、保育料が減免になることがあります。 ・第2子以降 ・ひとり親世帯 ・みなし寡婦(夫) ・生活保護 ・在宅障がい者(児)のいる世帯
- 問合せ窓口
こどもみらい課
- 電話番号
090-861-6903
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
【那覇市】
保育料を免除、または減らすことが出来ます。
下記に当てはまる場合、保育料が減免になることがあります。 ・第2子以降 ・ひとり親世帯 ・みなし寡婦(夫) ・生活保護 ・在宅障がい者(児)のいる世帯
こどもみらい課
090-861-6903