更新日:2022年12月08日

【沖縄県】
障害児福祉手当について
重度障害児に対して、手当を支給します。
- 概要
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
- 対象者
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
- 申請方法
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
- その他
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
- 問合せ窓口
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
- 関連リンク
厚生労働省 ホームページ:( http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html )
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