更新日:2022年12月08日

【沖縄県】
特別障害者手当て
特別障害者に対して、手当を支給します。
- 概要
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
- 対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
- 申請方法
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
- 問合せ窓口
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
- 関連リンク
厚生労働省 ホームページ:( http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html )
- ページの内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。