更新日:2022年12月08日

【沖縄県】
県立高等学校の授業料減免制度について
高等学校等就学支援金制度等の対象外であるために授業料を負担しなければならない世帯やケースでも、授業料を減額したり、免除を受けることができます。
- 概要
高等学校等就学支援金制度等の対象外であるために授業料を負担しなければならない世帯やケースでも、要件を満たす場合、手続きをすることで授業料を減額したり、免除を受けることができます。 【必要書類や減免開始の時期】 世帯の状況やケースによって違いますので、詳しくは学校にお尋ね下さい。
- 対象者
以下のいずれかに該当する方が対象になります。 ①就学支援金制度の所得基準を超過する世帯で、保護者の失業などの家計急変で授業料等の納付が困難になった者 ②修業年限36 月を超え、就学支援金制度の対象外となった者(定時・通信制は48 月) ③既卒者のうち、専攻科支援金制度の対象外で、住民税非課税世帯または準非課税世帯の者 ※詳細は各学校へお問い合わせください。
- 申請方法
毎学年度始めに該当校で申請書の用紙を受け取り、必要書類を添えて学校の事務室に提出してください。 年度途中で失業等の家計急変により授業料の納付が困難になった場合は、随時申請をすることができます。該当校の担当・事務室にご相談ください。
- 受付期間
【申請手続き】 学校からの案内に従って、速やかに各学校へ申請して下さい。
- 問合せ窓口
沖縄県教育庁教育支援課 提出書類など詳しくは県立高等学校へお問い合わせください。
- 電話番号
098-866-2711
- 関連リンク
http://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/jujitsu/gakuse/genmen.html:( http://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/jujitsu/gakuse/genmen.html )
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