更新日:2022年12月08日

【沖縄県】
高額療養費制度
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
- 概要
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額(注)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。しかし「切迫早産、ひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」などのトラブルで治療を受けたときは、保険が適用されます。
- 対象者
社会保険、共済保険、国民健康保険などに加入している方
- 申請方法
加入している医療保険者へお問い合わせ下さい。市町村国保の場合は、お住まいの市町村国保担当窓口での申請となっております。また、あらかじめ「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提出すれば、窓口でのお支払が自己負担限度額までとなります。
- 受付期間
出生届と同時の提出をお勧めします
- その他
<限度額認定証> 医療機関で支払い後、高額療養費の払い戻しを受けるまでに約4カ月以上かかります。 そこで、『限度額認定証』を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができます。(保険適用外の差額ベッド代や食事代などは別途負担となります。) 入院中や入院予定がある等、限度額認定証が必要な方は国民健康保険課窓口で手続きを行ってください。 ※保険料に滞納があると、限度額認定証の交付ができませんので、ご注意ください。 <高額療養費の貸付> 限度額認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。 効果は限度額認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額はお住まいの市町村が医療機関へ支払います。 ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。 また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国民健康保険課窓口にてご相談ください。 ※手続きに必要なもの: ①医療機関へ支払う前の請求書 ②保険証 ③印鑑(スタンプ印を除く)
- 問合せ窓口
沖縄県保健医療部国民健康保険課 全国健康保険協会 沖縄支部
- 電話番号
098-866-2304 098-951-2211
- 関連リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html:( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html )
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