更新日:2022年09月01日

【国】
臨時特例つなぎ資金貸付制度
貸与型( 返済しなければならない)の奨学金
- 概要
<制度の趣旨> 失業などに伴って既に住居を失い、その後の生活維持が困難な離職者に対して、その状況に応じて失業等給付、住居確保給付金、生活保護等の公的な給付又は公的な貸付による支援制度があります。しかし、こうした公的な給付・貸付などは、申請から資金の交付まで、若干の時間を要します。「臨時特例つなぎ資金貸付」は、申請者がその間の生活に困窮することがないよう、当座の生活費の貸付を受ける制度です。 <貸付金額及び条件> ①貸付限度額は10万円以内。 ②連帯保証人は不要。③貸付利子は無利子。 <償還(返済)期限> 申請中の公的給付・貸付が決定し、給付金・貸付金の交付を受けたときから1ヶ月以内、 または分割(1年以内)での償還(返済)となります。
- 対象者
①原則として、臨時特例つなぎ資金の借入申込の際には、お住まいの地区の生活困窮者自立相談支援制度実施機関における自立支援プランの作成に向けた相談が必要です。 ②失業等給付、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)、短期訓練給付金、住居確保給付金等の公的給付又は公的な貸付の申請が受理されていて、かつその給付・貸付けなどの開始までの生活に困窮していること
- 申請方法
借入申込の際には、公的給付・貸付の申請が受理されていることを証明する書類、借入申込者名義の金融機関の預金通帳、印鑑が必要です。 ご不明な点は、現在お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせの上お申し込みください。
- 問合せ窓口
沖縄県社会福祉協議会 098-887-2000
- 関連リンク
沖縄県社会福祉協議会 ホームページ:( http://www.okishakyo.or.jp/hukusisikin/ )
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