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離島高校生修学支援補助制度
- 高等学校
- 医療的ケア
- 就学支援
- 奨学金・学費減免
- 離島
- 経済的に困っている時
- 高校進学にかかる費用と奨学金や福祉の制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
学校教育法に定める高等学校、特別支援学校高等部に在学する伊平屋村出身の生徒の通学に要する交通費及び居住費の一部について離島高校生修学支援費補助金を生徒の保護者に対して予算の範囲内で交付します。
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生活保護
- 出産
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 生活保護
- 低所得
- 失業
- 親の就労
- 技能訓練
- ひとり親
- 若年出産
- 離婚
- 学習支援
- 就学支援
- 奨学金・学費減免
- 移動
- 住宅
- 食事
- 学費
- 借金
- 経済的に困っている時
- 親と死別した時
- ひとり親(母子・父子)家庭になった時
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
- 2 学童期〜青年期の課題に対する支援
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
- 5 家庭の状況などが変化した場合
生活保護には、毎月の家賃や生活費などに加えて、薬や入院、教育にかかる費用などを補うための、合計8種類の扶助があります。 【生活・住宅・医療・教育・介護・出産・生業・葬祭】 保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。 ※その他、状況に応じて「一時扶助」などがあります。 また、病気や就労、子どもの進学等の保護を受けている方の世帯の課題や問題について、その状況に応じてケースワーカや支援員が支援や助言等を行います。
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市町村が運営している奨学金
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 学費
- 経済的に困っている時
- 高校進学にかかる費用と奨学金や福祉の制度
- 3 高校・大学等への進学や修学のための奨学金
経済的な理由により修学困難な生徒・学生に対して奨学金制度をもうけている市町村(育英会等)があります。
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沖縄県特定不妊治療費助成事業
- 不妊治療
- その他
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。 また、医師や助産師など専門の相談員に相談できる不妊相談センター(098-888-1176)を設置しております。
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障害厚生年金
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
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小児慢性疾患についての助成
- 乳児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
- 子どもに障がいがある場合
児童の慢性的な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した特定のについて、その治療に要した医療費の一部または全額を公費負担する制度です。 公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。
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小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付
- 乳児
- 幼児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
- 子どもに障がいがある場合
在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者小をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図るため、疾病の内容及び程度に応じ、日常生活用具給付を受けることが出来ます。
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特定医療費(指定難病)医療費の公費負担
- 乳児
- 保育園
- こども園
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 小学校入学
- 小学校
- 中学校
- 高校進学受験
- 高校入学
- 高等学校
- 大学専門学校入学
- 大学専門学校
- 就職
- 就労
- 中年期
- 高齢期
- 医療費
- 医療健康
- 身体障害
- 医療的ケア
- 子どもに障がいがある場合
「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基き、国の定めた指定難病にかかる医療費の一部を公費負担し、患者の経済的負担を軽減する制度です。 《医療》 1. 診察 2. 薬剤の支給 3. 医学的処置、手術及びその他の治療 4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 《介護》 1. 訪問看護 2. 訪問リハビリテーション 3. 居宅療養管理指導 4. 介護療養 5. 介護予防訪問看護 6. 介護予防訪問リハビリテーション 7. 介護予防居宅療養管理指導 ※介護老人保健(または福祉)施設等の保健医療機関ではない施設では使えません。 また、通所リハビリ、短期入所療養看護やホームヘルプサービス、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護などの 福祉系サービスは対象となりません。 ※保険が適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)については対象となりません。
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傷病手当金
- 就労
- 医療費
- 医療健康
- 5 家庭の状況などが変化した場合
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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国民健康保険加入の手続き(保険証交付の申請)〈沖縄県HP〉
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