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日中一時支援事業
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- 生活保護
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- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 子どもに障がいがある場合
日中活動の場を確保し、日常的に介護をしている家族の一時休息を目的としています。
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地域の学校や特別支援学校
- 幼児
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- 技能訓練
- 発達障害
- 学習障害
- 知的障害
- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 子どもに障がいがある場合
・県内の幼小中高及び特別支援学校においては、障害のある幼児児童生徒の障害の状態に応じ、個別の教育支援計画を作成・活用し、個に応じた支援や教育を行います。
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障がい児の教育と就学奨励費
- 特別支援学校
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- 低所得
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- 発達障害
- 学習障害
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- 身体障害
- 医療的ケア
- 精神障害・メンタル
- 奨学金・学費減免
- 移動
- 学費
- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
障害のある幼児、児童、生徒を対象に、特別支援学校、小・中学校の特別支援学級等へ就学する際に必要な経費の一部(給食費、教科書購入費、交通費など)を保護者等の負担能力の程度に応じて補助します。
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医療型児童発達支援
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- 子どもに障がいがある場合
障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行うサービスです。 障害児の通所サービスは、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化され、医療型児童発達支援事業所で行われています。
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自立支援医療(育成医療)
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- 子どもに障がいがある場合
治療により改善が見込まれる疾患・障害に対する医療費の一部助成します。
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自立支援医療( 精神通院医療)
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- 精神障害・メンタル
精神疾患の通院治療に係る費用の自己負担の一部について公費で支援します。 ただし、世帯の課税状況によって自己負担の上限月額が異なります。
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高額療養費制度
- 妊娠
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- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
同じ月に複数の医療機関、または同じ医療機関で受診や入院で支払った保険診療による医療費の合計が、一定の限度額(自己負担額)を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻されます。 自己負担限度額は、70歳以上の場合や所得水準によっても異なります。所得によって、自己負担限度額が前よりも細かく分けられています。
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医療費控除
- 不妊治療
- 妊娠
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- 子どもに障がいがある場合
- 1 母と子の健康と暮らしを支える制度
1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。※ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や加入している保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
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傷病手当金
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- 経済的に困っている時
- 子どもに障がいがある場合
健康保険加入者が病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
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沖縄県離島住民等交通コスト負担軽減事業
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- 離島
- 経済的に困っている時
- 高校進学にかかる費用と奨学金や福祉の制度
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